会則

(名称及び所在地)
第1条 本会の名称は、尼崎市国際交流協会(以下「協会」という。)と称し、事務所を尼崎市内に置く。
(目 的)
第2条 協会は、国際化の進展に鑑み、尼崎市(以下「市」という。)と協働して、人物、教育文化、産業経済等、ひろく国際友好交流を促進するとともに、市民の国際力を高める諸事業及び外国人市民に対する各種の協力、支援事業を推進し、もって市の国際的環境の向上に資することを目的とする。
(事 業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 姉妹都市、友好都市その他諸外国の市民及び団体等との交流
 (2) 諸外国の事情及び諸制度等の情報収集、調査研究並びに提供
 (3) 市民及び外国人市民に対する語学力向上の事業、各種国際交流イベントの運営
 (4) 外国人市民に対する各種協力、相談及び支援
 (5) 青少年の留学派遣、語学研修の支援
 (6) 国際交流センターの運営
 (7) EIL(日本国際生活体験協会)尼崎地区委員会の運営
 (8) ホストファミリー登録制度及びボランティア通訳、翻訳者登録制度の運営
 (9) その他国際的環境及び国際力の向上に資する事業
第4条 協会の会員は、普通会員、学生会員及び賛助会員をもって構成する。
 (1) 普通会員は、個人で入会する会員をいう。
 (2) 学生会員は、学生で入会する会員をいう。
 (3) 賛助会員は、前号以外の個人、法人又は団体で入会する会員をいう。
(役 員)
第5条 協会に次の役員を置く。
 (1) 会 長   1名
 (2) 副会長   2名以内
 (3) 理 事  15名以内
 (4) 監 事   2名
2 前項の役員のほか、名誉会長及び顧問を置くことができる。
(役員の職務)
第6条 役員の職務は、次のとおりとする。
 (1) 会長は、協会を代表し、会務を統括する。
 (2) 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指定した順序に従い、その職務を代行する。
 (3) 理事は、協会の会務運営にあたるとともに、いずれかの部会に所属し、その業務の執行に努めるものとする。
 (4) 監事は、協会の事業運営状況及び会計の監査を行う。
2 名誉会長及び顧問は、協会の基本方針等について、必要に応じ、会長に指導助言を行うことができる。
(役員の選任と任期)
第7条 役員の選任については、次のとおり行うものとする。
 (1) 会長及び副会長は、理事の中から理事会において互選により選任する。
 (2) 理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
 (3) 名誉会長及び顧問は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
2 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
3 役員が任期中に退任したことにより、新たに選任された後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員が任期を満了した場合において、後任の役員が就任するまでの間は、前任の役員が引き続きその職務を行うものとする。
(事務局)
第8条 協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局に事務局長及び事務局職員若干名を置く。
3 事務局長は、会長の命を受け、協会の事業の管理運営にあたる。
4 事務局職員は、事務局長の命を受け、協会の事務を処理する。
5 協会の円滑な運営のため、必要に応じ、事務局次長を置くことができる。
(会 議)
第9条 協会の会議は、総会及び理事会並びに部会とする。
(総 会)
第10条 定期総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は理事会若しくは監事の要求があったときに、遅滞なく開催しなければならない。
3 総会における議決事項は、次の各号に掲げるところによる。
 (1) 毎年度の事業計画及び予算
 (2) 前年度の事業報告及び決算
 (3) 理事及び監事の選任
 (4) 会則の改正
 (5) その他協会の運営に関し、理事会が必要と認めた事項
4 総会の議長は、会長があたるものとする。
5 総会の定足数は、会員(委任状を含む。以下同じ。)の過半数の出席をもって成立する。
6 総会の議事は、出席会員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会)
第11条 理事会は、会長が必要に応じて招集し、開催する。
2 理事会における審議事項は、次の各号に掲げるところによる。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会から付託を受けた事項
 (3) 第4条第1項各号に定める会員の入会又は退会
 (4) 第7条第1項各号に定める役員の選任
 (5) 第12条第1項に定める部会の設置又は廃止
 (6) その他協会の運営に関する重要な事項
3 理事会の議長は、会長があたるものとする。
4 理事会の定足数は、理事(委任状を含む。)の過半数の出席をもって成立する。
5 理事会の議決は、前条第6項の規定を準用する。
(部 会)
第12条 部会は、協会の事業に関する企画及び運営の主体となるものであって、次の各号に掲げる部会を設置する。
 (1) 語学部会
 (2) 共生部会
 (3) 交流部会
 (4) EIL部会
2 部会は、会員のうち当該部会の活動を希望する者をもって組織する。
3 部会に、円滑な会務の運営を期すため、部会長を置く。またその選任については、所属の部会員の互選によるものとし、その任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
4 部会は、部会長が必要に応じて招集し、開催する。また部会の議長は部会長があたるものとする。
5 部会長は、毎四半期ごとに、当該部会の運営状況を、理事会に報告するものとする。
(財 務)
第13条 協会の経費は、会費、事業収入、助成金その他の収入をもって充てる。
2 前項に掲げる収入のほか、協会に基金を設置し、その運用収益を経費に充てることができる。
3 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会 費)
第14条 協会の会費は、次の各号のとおりとし、会員は指定された期日までに納入する。
 (1) 普通会員 1口につき年会費  2000円
 (2) 学生会員 1口につき年会費  1000円
 (3) 賛助会員 1口につき年会費 20000円
(除 名)
第15条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、理事会において出席理事の4分の3以上の議決により、当該会員を除名することができる。
 (1) 協会の名誉を著しく傷つけたとき
 (2) 協会の設立の趣旨に反する行為をしたとき
 (3) 公序良俗に反する行為をしたとき
 (4) 会長が会員としてふさわしくないと判断したとき
2 協会を除名された者は、再び協会に入会することはできない。
(細 則)
第16条 この会則に定めるもののほか、協会の運営に必要な事項は、理事会において定める。

付 則
1 この会則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成22年5月15日施行の前会則は、廃止する。
3 平成29年5月20日改正。